はいさーーーい♪♪
旅HAPPY.のあーきーです!!
このブログは沖縄からお届けしています。
これから海外旅行に行かれるみなさん!
国際運転免許証は取得しましたでしょうか。
海外が初めてという方には少しハードルが高いかもしれませんが、
何度か行ったことがある方で、
バスや電車では行きづらい場所に行きたいという方にレンタカーはオススメです。
海外でレンタカーをするには、国際運転免許証が必要になります。
今回はその国際運転免許証の取得方法について詳しく書いていきます。
『どこで取得できるの?』
『手続き面倒臭いんでしょう?』
『世界中どこでも使えるの?』
という疑問の声に僕の実体験を混えながら書いていきます!
ちなみに僕は過去3回申請し、6カ国程で運転したことがあります。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
目次
国際運転免許証とは?
国際運転免許証とは、
自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または2輪車の運転を可能にするものである。
また、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際運転免許証を認め合うものです。
つまり、日本で所有している運転免許証は日本以外では通用しないので、他国でも使えるように国際運転免許証を持ちましょうということです。
後ほど詳しく書きますが先にお伝えしておくと国際運転免許証があるからといって全ての国で運転できる訳ではありません。
逆に国際免許がなくても運転できる国もあるみたいです。
国際運転免許証はどこで取得できるのか?
国際運転免許証が取得できるところは、
各都道府県の
●警察署の運転免許課
●運転免許センター
●運転免許試験場
です。
日本の免許証を持っていれば、日本人・外国人問わずに取得することが可能となっています。
ちなみに僕は免許センターで取得しました。空いていたので、申請から受け取りまで15分程でした。
免許センターは即日発行してくれるので、時間のない方にオススメです。
警察署が一番遅くて2週間程かかるそうです。
国際運転免許証の取得資格は?
有効な日本の運転免許証を持っていて、渡航する予定がある方であれば誰でも取得可能です。
運転免許証を取得してすぐの初心者ドライバーの方でも、
ご高齢のドライバーの方でも取得することが可能です。
ただ、渡航する予定はないけどとりあえず取っておこうという方には発行されませんので注意が必要です。
また、持っている運転免許証の種類が大型特殊、小型特殊、原付免許、仮免許証のみの場合も取得ができなくなっています。
※申請の際にパスポートなどの渡航を証明する書類が必要となります。
申請時に必要なものは?
ここまで確認できたらあとは申請に行くだけですが、申請時に必要なものをまとめて書いていきます。
●日本の有効な運転免許証(コピー不可)
●写真1枚(縦5cm×横4cm)※写真は無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの
●パスポートや航空券など渡航を証明するもの
●古い国際免許証を持っている方は、その国際免許証
です。

僕の場合はパスポートもeチケットも持っていきましたが、
もし忘れた場合はスマホの中に入っているeチケットの控えなどで対応してもらえる場合もあるみたいです。
証明写真は、免許センター内や免許センターの近くで撮れることが多いので急ぎの方は日本の免許証さえ忘れなければなんとかなりそうです。
費用や有効期限は?
費用は2,350円です。
もしかすると都道府県別で多少変動あるかもしれませんので、申請に行く前に確認することをおすすめします。
有効期限は1年となっています。
1年が過ぎたら更新ではなく、新たに申請して再取得になります。
※再取得の際に、有効期限の切れた国際免許証を返納する必要があります。
1年以上海外にいる場合はどうしたらよいのか?(代理申請について)
選択肢は2つあります。
1つは、1度帰国して本人が再取得をする方法。
もう1つは、代理申請をしてもらう方法。
この場合、申請者との代理人関係が明らかにできる親族等にお願いすることができます。
(親族等とは親族のほか、知人、友人、会社関係者を含む。)
ただし、本人が現に渡航中の場合に限ります。
代理申請は以下の書類が必要になり、本人申請より多くなります。
- 運転免許証
- 写真1枚(縦5センチメートル×横4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものより大きいサイズですのでご注意ください。)
- パスポートのコピー(未使用のページを含め、全ページ。)
(パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。詳しくは各運転免許試験場にお問合せください。)
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)
- 本人から代理人にあてた依頼文書(委任状等)
- 代理人の身分を証明するもの(運転免許証等)
引用:警視庁
代理申請は手続きに時間がかかりそうですね。
国際運転免許証で運転でいる国は?
ジュネーブ条約締約国です。
『なんの条約?』というのはあまり気にせず、運転できる国の一覧はこちらから!
・アジア10カ国
・中近東7カ国
・アフリカ26カ国
・ヨーロッパ24カ国
・アメリカ大陸15カ国
・オセアニア4カ国
・特別行政区等12箇所
意外と多いですね。
僕の知っている限りでは、
インド・イギリス・オーストラリアは日本と同じ左側車線です。
右側車線の国が多いので気をつけて運転しましょう。

また中国とベトナム、インドネシアなどは加盟していないので運転することができないみたいです。
国際運転免許証がなくても運転できる国
アメリカ合衆国の中のハワイとグアムは日本の運転免許証とクレジットカードがあれば運転できると言われています。
僕もハワイとグアムに行った時、日本の免許証だけでレンタカーすることができました。
あと、チリのイースター島も日本の運転免許証だけで大丈夫でした。
(正式にOKなのかは不明)
ただ、日本の運転免許証だけではダメと言われる場合もあるかもしれませんので国際運転免許証を取得されてから行くことをおすすめします。
注意点
最後に注意点をお伝えして終わりにしたいと思います。
海外での自動車保険について
これは日本でも同じかもしれませんが、
車を借りるときはフルカバーの自動車保険に入りましょう。
車の破損などについては、海外旅行保険ではカバーしてくれません。
もしもの場合に多額の修理代を払わなくていいように少し高くなってしまっても、レンタカー会社がオススメするフルカバーの保険に入っておきましょう。
日本の免許証もお忘れなく
これは僕が実際に体験したことですが、
オーストラリアでレンタカーを予約して、いざ借りるぞとなったとき日本の免許証もないと借りれないということがありました。
国際免許さえあれば、借りれると思っていましたが日本の免許がなかったために貸してくれませんでした。
ただ、他のレンタカー屋さんに行ったら貸してくれたので会社によって違うのかもしれません。

予約してた方はかなり安く借りれる予定だったのに、当日駆け込みで別のところに行ったためかなり高くついたという思い出があります。
そうならないように日本の免許証も一応持っておきましょう。
交通ルールをしっかり守りましょう
これは日本でも当たり前のことですが、
交通ルールはしっかり守って運転しましょう。
右側車線の国もあります。日本と違うので、より気を張って安全運転しましょう。
海外に行ってテンションが上がって無理な運転はしないようにしましょう!
最後に
いかがだったでしょうか。
海外旅行での移動は、バスや電車、タクシーだけではありません。
車を有効活用することによって時間を短縮できたり、
荷物の移動が楽になったりと旅をよりスムーズに楽しくしてくれること間違いありません。
キャンピンカーを借りてキャンプするのも楽しいです。
ぜひ、次回の旅に取り入れてみてください!!
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